特定防火設備とは
建築基準法上防火区画(火災拡大防止上有効な区画)が、必要な壁に開口を設ける場合の防火設備において、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けた扉を設置しなければならない、その扉を特定防火設備といいます。
建築基準法施行令第百十二条第一項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。
1.骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが〇・五ミリメートル以上の鉄板を張った防火戸とすること。
2.鉄製で鉄板の厚さが一・五ミリメートル以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。
−平成十二年建設省告示第千三百六十九号−より一部抜粋
さまざまな条件の中、弊社の扉は厳しい試験に合格し国土交通大臣の認定を取得した
特定防火設備の扉です。
※引扉の認定番号は「EA−0155(片引扉)・EA−0156(両引扉)」を取得しております。
※開扉の認定番号は「EA−0250(片開扉)」を取得しております。
指定性能評価機関において特定防火設備は60分間加熱試験を行い、以下の規定を満たしているかどうかの評価を受けます。
1.非加熱面へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。
2.非加熱面側で10秒を超えて継続する発炎がないこと。
3.火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。
関連法規 | −建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項) |
−建築基準法施行令第112条第1項(特定防火設備) | |
−平成12年建設省告示第1369号 |
危害防止措置とは
防火設備が閉鎖する際、挟まれた人が重大な危害(ケガ)を受けることがないようにするため、閉鎖作動時の危害防止機構等(閉鎖停止装置)の設置が平成17年12月1日付で、建築基準法施行令(令112条第14項)が改正され、通行の用に供する全ての防火設備(防火シャッター、防火戸、スクリーン、昇降路の出入口戸など)について義務付けされることになっております。
危害防止措置には、人が防火設備に接触して直に降下または停止する装置を付ける事を含め挟まれた人を強く圧迫しない性能が要求されます。
閉鎖停止装置がある場合の要求性能・・・運動エネルギー(10J以下)、停止距離(5cm以下)
閉鎖停止装置がない場合の要求性能・・・運動エネルギー(10J以下)、圧迫荷重(150N以下)
「運動エネルギー(基準値 10J以下)は、計算式 MV2/2 で求めることができます。」
M:扉の質量(Kg) V:閉鎖速度(m/sec)
さまざまな条件の中、弊社の扉は厳しい試験に合格し国土交通大臣の認定を取得した
特定防火設備の扉です。
※引扉の認定番号は「CAT−0348(片引扉)・CAT−0349(両引扉)」を取得しております。
※建設省告示第2563号で、面積が3m²以内の防火戸で、直接手で開くことができ、かつ自動的に閉鎖するもの(以下「常時閉鎖式防火戸」という)であることと告示されているので、当社の扉は最大寸法がW1200×H2200で2.64m²のため適合範囲となっており認可の必要性がありませんが、性能面に対しては別途第三者機関による性能試験により圧迫荷重・運動エネルギー試験をおこない規定値を満たしています。
圧迫荷重試験は防火設備に挟まれた人に150Nを超える力が掛からないことを確認する試験です。
運動エネルギー試験は防火設備に人が挟まれる隙間を30cmと想定し、その直前10cmの速度を測定し規定値10Jを満たしているかを確認する試験です。
関連法規 |
−建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項) |
−建築基準法施行令第112条第14項第一号(防火設備の作動性能基準等) | |
−昭和48年建設省第2563号 |
避難時の通行に用する扉とは
○避難時の通行用に居する部分に設けるのにあたっては、閉鎖又作動した状態で避難上支障が
ないように、以下のいずれかに該当していること。
①
直接手で開くことができ、かつ、その後自動的に閉鎖できる防火戸が含まれるものにあっては、
その戸の開口寸法が幅750 o以上、高さ1800 o以上、かつ、戸の下端の床面からの高さが
150mm 以下で、防火設備の開閉力が測定値が50N以下であること。
② 防火設備扉の1分間の通過可能人数が70人以上であり、避難者通過試験実施後も通過に
供する部分及びその支持部分において遮煙性能を損なうような隙間が生じていないこと。ただし、
通過に際して無理な姿勢をとることがなく、群衆が殺到した場合でも通過が容易であることが
明らかでなくてはならない。また、防火設備の開閉力が測定値が50N以下であること。
弊社の扉は、上記の指定開閉力50N(約5kg)以下は達成しておりませんので、
避難通路としては扉は設置出来ません。
関連資料 |
−防火設備性能評価業務方法書の2頁 4.1.(4)参照 |
−建具の基準として,日本工業規格(以下JIS) A 4706:2007の規定があります。) |